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  5.相続人からの税務相談事例

    葬式費用の範囲について


 【相談内容】

  

   私の父は半年くらい前に他界し、そろそろ相続税申告の準備をしないと

   なぁと考えております。   

   相続税申告の際、葬式にかかった費用は控除できると聞いております。

   どんな費用まで控除できるのでしょうか?

 

 

 

 【税理士の回答】

 

   相続税を計算するときは、被相続人の葬式にかかった費用を遺産額

   から差し引くことができます。大阪の税理士 三輪厚二

 

 

   @差し引ける葬式費用

 

    (1) 死体の捜索又は死体・遺骨の運搬にかかった費用

 

    (2) 遺体・遺骨の回送にかかった費用

 

    (3) 葬式・葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨を

       するためにかかった費用

       (仮葬式と本葬式を両方行ったときには、その両方の費用)

 

    (4) 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用

       (例えば、お通夜などにかかった費用等)

 

    (5) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

 

 

   A差し引けない葬式費用

 

    (1) 香典返し費用

 

    (2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用

       墓地を借りるためにかかった費用

 

    (3) 初七日や法事などのためにかかった費用

 

 

 

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三輪厚二税理士事務所 所長 三輪厚二(大阪・大阪市)

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